平成24年10月1日施行の「労働者派遣法改正法」の労働者派遣法第23条第5項及び同法施行規則第18条の2第3項により、 |
派遣元事業者(当社)は毎事業終了後、派遣先から受け取る 派遣料金に占める派遣料金を、 |
派遣労働者に支払う賃金の差額の割合(マージン率といいます)を公開することが義務付けられました。 |
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平成28年度における情報提供を下記の通り公開致します。 |
このマージン率は、以下の計算方式で算出致します。 |
マージン率 = |
派遣料金の平均額 - 派遣労働者の賃金の平均額 |
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派遣料金の平均額 |
(小数点第2位を四捨五入) |
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【平成28年度実績】 |
①派遣労働者の数 |
7名 |
②派遣先の数 |
6社 |
③マージン率 |
23.57% |
④教育訓練に関する事項 |
・個人情報保護に関する研修(1回/年)
・情報セキュリティーに関する研修(1回/年) |
⑤福利厚生に関する事項 |
年次有給休暇・定期健康診断 |
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